Blog201402、不動産に関する行政法規(その1) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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Blog201402、不動産に関する行政法規(その1)

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Blog201402、不動産に関する行政法規(その1)


今月は、
土地基本法
地価公示法
不動産の鑑定評価に関する法律
住宅の品質確保の促進等に関する法律
都市計画法、
宅地造成等規制法、
新住宅市街地開発法、
公有地の拡大の推進に関する法律、
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)、
都市緑地法
農地法
農業振興地域の整備に関する法律
森林法、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
の条文を読みました。


土地基本法
(平成元年十二月二十二日法律第八十四号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 土地に関する基本的施策(第十一条―第十八条)
 第三章 国土審議会の調査審議等(第十九条)

  第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


地価公示法
(昭和四十四年六月二十三日法律第四十九号)
最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号
 第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 地価の公示の手続(第二条―第七条)
 第三章 公示価格の効力(第八条―第十一条)
 第四章 土地鑑定委員会(第十二条―第二十一条)
 第五章 雑則(第二十二条―第二十六条の二)
 第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
(目的)
第一条  この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。


今月は、不動産の鑑定評価に関する法律の条文を読みました。
不動産の鑑定評価に関する法律
(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号)
最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 不動産鑑定士
  第一節 総則(第三条―第七条)
  第二節 不動産鑑定士試験(第八条―第十四条)
  第三節 実務修習(第十四条の二―第十四条の二十三)
  第四節 登録(第十五条―第二十一条)
 第三章 不動産鑑定業
  第一節 登録(第二十二条―第三十四条)
  第二節 業務(第三十五条―第三十九条)
 第四章 監督(第四十条―第四十六条)
 第五章 雑則(第四十七条―第五十五条)
 第六章 罰則(第五十六条―第六十一条)

   第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
2  この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
3  この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。

今月は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の条文を読みました。
住宅の品質確保の促進等に関する法律
(平成十一年六月二十三日法律第八十一号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 日本住宅性能表示基準(第三条―第四条)
 第三章 住宅性能評価
  第一節 住宅性能評価(第五条・第六条)
  第二節 登録住宅性能評価機関(第七条―第二十四条)
  第三節 登録講習機関(第二十五条―第三十条)
 第四章 住宅型式性能認定等
  第一節 住宅型式性能認定等(第三十一条―第四十三条)
  第二節 登録住宅型式性能認定等機関(第四十四条―第五十七条)
 第五章 特別評価方法認定
  第一節 特別評価方法認定(第五十八条―第六十条)
  第二節 登録試験機関(第六十一条―第六十五条)
 第六章 住宅に係る紛争の処理体制
  第一節 指定住宅紛争処理機関(第六十六条―第八十一条)
  第二節 住宅紛争処理支援センター(第八十二条―第九十三条)
 第七章 瑕疵担保責任の特例(第九十四条―第九十七条)
 第八章 雑則(第九十八条―第百条)
 第九章 罰則(第百一条―第百八条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2  この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
3  この法律において「日本住宅性能表示基準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。
4  この法律において「住宅購入者等」とは、住宅の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。



国土利用計画法
(昭和49年法律第92号)
最終改正:平成25年法律第44号
(最終改正までの未施行法令)
平成25年法律第44号 (一部未施行)
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 国土利用計画(第4条―第8条)
 第3章 土地利用基本計画等(第9条―第11条)
 第4章 土地に関する権利の移転等の許可(第12条―第22条)
 第5章 土地に関する権利の移転等の届出(第23条―第27条の10)
 第6章 遊休土地に関する措置(第28条―第35条)
 第7章 審議会等及び土地利用審査会(第36条―第39条)
 第8章 雑則(第40条―第45条)
 第9章 罰則(第46条―第50条)


宅地造成等規制法
(昭和三十六年法律第百九十一号)
最終改正:平成二五年法律第44号
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 宅地造成工事規制区域(第3条―第7条)
 第3章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制(第8条―第19条)
 第4章 造成宅地防災区域(第20条)
 第5章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置(第21条―第23条)
 第6章 雑則(第24条・第25条)
 第7章 罰則(第26条―第30条)

新住宅市街地開発法
(昭和38年法律第134号)
最終改正:平成18年法律第46号
 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 新住宅市街地開発事業
  第1節 削除(第7条―第20条)
  第2節 施行計画及び処分計画(第21条―第26条)
  第3節 造成施設等の処分等(第27条―第34条)
 第3章 雑則(第34条の2―第51条)
 第4章 罰則(第52条―第60条)
 
   第1章 総則
(目的)
第1条  この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

立法の年や第1条の条文の「住宅に困窮する」という表現からわかるとおり、やや古い法律で、昔とは経済情勢が変わって、現在は、この新住宅市街地開発法はあまり使われていないようである。


今月は、公有地の拡大の推進に関する法律の条文を読みました。
公有地の拡大の推進に関する法律
(昭和四十七年六月十五日法律第六十六号)
最終改正:平成二四年九月五日法律第七四号
第1章 総則
第2章 都市計画区域内の土地等の先買い
第3章 土地開発公社
第4章 補則
第5章 罰則


今月は、都市緑地法の条文を読みました。
都市緑地法
(昭和四十八年九月一日法律第七十二号)
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(第四条)
 第三章 緑地保全地域等
  第一節 緑地保全地域(第五条―第十一条)
  第二節 特別緑地保全地区(第十二条―第十九条)
  第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全(第二十条―第二十三条)
  第四節 管理協定(第二十四条―第三十条)
  第五節 雑則(第三十一条―第三十三条)
 第四章 緑化地域等
  第一節 緑化地域(第三十四条―第三十八条)
  第二節 地区計画等の区域内における緑化率規制(第三十九条)
  第三節 雑則(第四十条―第四十四条)
 第五章 緑地協定(第四十五条―第五十四条)
 第六章 市民緑地(第五十五条―第五十九条)
 第七章 緑化施設整備計画の認定(第六十条―第六十七条)
 第八章 緑地管理機構(第六十八条―第七十三条)
 第九章 雑則(第七十四条)
 第十章 罰則(第七十五条―第七十九条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法 その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。



今月は、農地法の条文を読みました。
農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)
最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年十一月二十二日法律第八十一号 (未施行)
平成二十五年十二月十三日法律第百一号 (未施行)
平成二十五年十二月十三日法律第百二号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第二条の二)
 第二章 権利移動及び転用の制限等(第三条―第十五条)
 第三章 利用関係の調整等(第十六条―第二十九条)
 第四章 遊休農地に関する措置(第三十条―第四十四条)
 第五章 雑則(第四十五条―第六十三条の二)
 第六章 罰則(第六十四条―第六十九条)

(目的)
第一条  この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

 実務上重要な、農地の権利移転、農地以外への転用については、農地法3条から5条が規定している。

(農地・採草放牧地を農地等以外の用途に転用しない場合の権利移動の制限)
第3条1項  農地・採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用・収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

(同一人が農地を農地以外の用途に転用する場合の制限)
第4条1項  農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
7号  市街化区域(都市計画法 第七条第一項)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

(農地・採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条1項  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。


今月は、農業振興地域の整備に関する法律の条文を読みました。
農業振興地域の整備に関する法律
(昭和四十四年七月一日法律第五十八号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第一章の二 農用地等の確保等に関する基本指針(第三条の二・第三条の三)
 第二章 農業振興地域整備基本方針(第四条―第五条の三)
 第三章 農業振興地域の指定等(第六条・第七条)
 第四章 農業振興地域整備計画(第八条―第十三条の六)
 第五章 土地利用に関する措置(第十四条―第十九条)
 第六章 雑則(第二十条―第二十五条)
 第七章 罰則(第二十六条・第二十七条)
 
(目的)
第一条  この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。

(農業振興地域の整備の原則)
第二条  この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。

(注)農業振興地域に指定されている農用地等については、原則として、農家以外には、農地法の許可がおりませんので、実務上、注意する必要がある。



今月は、森林法の条文を読みました。
森林法
(昭和二十六年六月二十六日法律第二百四十九号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年六月十四日法律第四十四号 (一部未施行)

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 森林計画等(第四条―第十条の四)
 第二章の二 営林の助長及び監督等
  第一節 市町村等による森林の整備の推進(第十条の五―第十条の十二)
  第二節 森林整備協定の締結の促進(第十条の十三・第十条の十四)
  第二節の二 公益的機能維持増進協定(第十条の十五―第十条の十九)
  第三節 森林経営計画(第十一条―第二十条)
  第四節 補則(第二十一条―第二十四条)
 第三章 保安施設
  第一節 保安林(第二十五条―第四十条)
  第二節 保安施設地区(第四十一条―第四十八条)
 第四章 土地の使用(第四十九条―第六十七条)
 第五章 都道府県森林審議会(第六十八条―第七十三条)
 第六章 削除
 第七章 雑則(第百八十七条―第百九十六条の二)
 第八章 罰則(第百九十七条―第二百十四条)


今月は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の条文を読みました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成十八年六月二十一日法律第九十一号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 基本方針等(第三条―第七条)
 第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置(第八条―第二十四条)
 第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施(第二十五条―第四十条)
 第五章 移動等円滑化経路協定(第四十一条―第五十一条)
 第六章 雑則(第五十二条―第五十八条)
 第七章 罰則(第五十九条―第六十四条)