平成26年4月1日よりゴルフ会員権の譲渡損が
損益通算できなくなったことは新聞等でも大きく取り上げられました。
しかし、レジャー会員権もゴルフ会員権と
同様になったことは意外と知られていないかもしれません。
従前はゴルフ会員権とレジャー会員権の
譲渡損失は給与などの他の所得と損益通算が可能でした。
そのため、節税対策のとして購入する人も多くいました。
今後は、両方とも生活に通常必要でない資産として取り扱われ、
平成26年4月1日以降の譲渡損失は損益通算ができなくなります。
ゴルフ会員権同様、3月にかけてかなり売りが出るのが予想されます。
本当にほしい人にとっては安くなるので買い時かもしれません。
それにしても長い間、ゴルフ会員権とレジャー会員権は
生活に通常必要な資産だったのが不思議なくらいです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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