- 伊藤 誠
- 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
私は、38才の主婦です。
主人はメキシコ人で、共にカナダの永住権を取得しており、10年海外で暮らしています。
28才まで国民年金&健康保険を収めていましたが、現在は国外生活者として届出しています。
質問A)
海外で市民権を取得している場合、日本の親族からの財産を受理することは出来ますか?
逆に、親族の借金や身元保証人引受については可能でしょうか?
質問B)
出産費用について、日本へ帰って出産するのは「父親の籍に一度戻してもらうのに最初に何千円かかるけど、最後にはむしろお釣が返ってきた」と聞きました。
海外暮らしが長い&納金年数などは影響しますか?
質問C)
海外生活の国際結婚カップルが知っておくと良い点を教えてください。
地球の裏からのメール。なんとなく感動しています!
国により日本との税金や年金等のルールが違い、調べるには時間が必要となるため、下記はすぐわかる範囲での回答となります。
質問A)について
日本の親族からの財産を受理することはもちろん出来ますが、カナダと日本のルールのどちらが適用されるのか、どちらが有利かを検討すべきです。
また、親族の借金や身元保証人引受は個々の金融機関等のルールしだいになります。
質問B)について
日本で出産の場合、健康保険より一時金が支払われますので出産費用がそれでほぼまかなわれます。
お父さんの健康保険もしくは、日本で健康保険に加入ができれば海外暮らし&納金年数なども影響しません。
質問C)について
税金や社会保険(年金・健康保険・医療費など)どちらの国のルールを採用しなければならないか、有利かを考えると大きな金額の差がでます。ちなみに、日本の年金制度は25年以上収めないと受給ができない点を注意しておきましょう。
個別のご相談はFP知恵の木まで。