特定商取引法のクーリング・オフ - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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特定商取引法のクーリング・オフ

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相続

特定商取引法のクーリング・オフ


特定商取引とは、以下の取引をいう。

訪問販売、

通信販売

電話勧誘販売に係る取引、

連鎖販売取引、

特定継続的役務提供に係る取引、

業務提供誘引販売取引

訪問購入に係る取引



訪問販売

事業所以外の場所で契約した場合 法定書面を受領した日から8日 9条

過量売買による解除 9条の2

損害賠償額の制限 10条


通信販売

申込みの撤回等 15条の2 法定書面を受領した日から8日


電話勧誘販売

申込みの撤回等 24条 法定書面を受領した日から8日

損害賠償額の制限 25条


連鎖販売取引

クーリング・オフ 40条 法定書面受領日から20日

誤認等による解除 40条の2

損害賠償額の制限 40条の2第3項


特定継続的役務提供

クーリング・オフ 48条 法定書面受領日から20日

中途解約権 49条

損害賠償額の制限 49条


業務提供誘引販売取引

クーリング・オフ 58条 法定書面受領日から20日

損害賠償額の制限 58条の3





特定継続的役務提供取引に関する、中途解約の場合の清算

「特定継続的役務提供」とは、エステティック、語学教室、家庭教師、塾・予備校、パソコン教室、結婚紹介のみが対象である。

特定継続的役務 特定継続的役務提供の期間 契約の解除によって通常生ずる損害の額 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 一月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額 二万円

二 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円

三 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 二月 五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 二万円

四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 二月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 一万一千円

五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円

六 結婚を希望する者への異性の紹介 二月 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 三万円



業務提供誘引販売取引

訪問購入に係る取引

クーリング・オフ 58条の14 法定書面受領日から8日

損害賠償額の制限 58条の16


特定商取引に関する与信について、申込みの撤回等は、割賦販売法35条の3の10、35条の3の11



他の法律でクーリング・オフの規定があるもの

イ 金融商品取引法 第二条第九項 に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項 に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第十二項 に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項 に規定する役務の提供、同項 に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号 に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十 に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項 に規定する役務の提供及び同法第二条第三十項 に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項 又は第百五十六条の二十七第一項 に規定する役務の提供

ロ 宅地建物取引業法第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する商品の販売又は役務の提供

ハ 旅行業法 第六条の四第一項 に規定する旅行業者及び同条第三項 に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項 に規定する役務の提供