- 渡邊 浩滋
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■ 税理士・司法書士の渡邊浩滋 の 税務相談メール
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■ 発行: 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会
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2014.2.5
こんにちは。大家さん専門税理士・司法書士の渡邊浩滋です。
この度は、「大家さんのための超簡単!青色申告」をご購読いただき、ありが
とうございます。
メルマガ第8号です。
今日は、賃貸経営の法人化の解説 ~初級編その1~と大家さんの経験談~
「おそうじのおじさん」廣田祐司編その1~ をお送りします。
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■ 賃貸経営の法人化の解説~初級編その1~
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今後の税制の流れは、個人に対して増税し、法人に対しては減税する傾向にあ
ります。
賃貸経営を法人化すると何がよいの?どんな方法で行うの?など、わかりやす
く解説していきます。
●法人化の目的
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法人化の目的は大きく3つあります。
法人化をすると、個人の収入が法人に移ります。法人はその収入を役員報酬と
いう形で本人もしくは家族に支払うことができることになります。
(1)所得税・住民税の節税
1.【所得分散による低い税率が使える】
家族役員などに役員報酬を支払うことで、所得を分散できます。
所得税は超過累進税率のため、所得を分散して一人あたりの所得を低くすれば、
低い税率が使えます。
2.【給与所得控除が使える】
家賃収入などの不動産所得ではなく、会社からの給与でもらえば、給与所得と
なり、給与所得控除が使えます。
給与所得控除は、概算経費と言われ、実際に経費として使ってなくても経費と
みなしてくれる経費です。
つまり、賃料で収入を得るよりも、給与で収入を得た方が給与所得控除分だけ
所得を圧縮してくれるため、税金が少なくなります。
この給与所得控除は、今年の税制改正で平成28年に1,200万円、平成29年以後
1,000万円の年収で頭打ちになる予定です。
3.【給与でもらうと、事業税がかからない】
事業的規模の不動産所得では、290万円(青色特別控除前)を超えると5%の
事業税がかかってきます。
これを、会社からの給与でもらうと、個人の事業税はかからなくなります。
法人で利益を出さなければ(給与で払い出してしまえば)、法人の事業税もかか
らなくなります。
(2)相続税の節税
個人で賃貸経営をしていると、その個人に家賃収入がたまることになります。
そのたまった家賃が財産となるため、亡くなったときに、その財産に相続税がか
かることになります。
相続税がかかる方は、その人の財産を増やさない方がよいということになります。
そこで、法人化して法人に家賃収入を移します。その収入が本人にいかないよう
に、会社は家族役員に報酬を多く支払います。
そうすることで、本人に財産がたまらず、生前に家族に財産を移転させることが
可能になります。
また、その家族は、その財産を将来の相続税の納税資金として先に確保できるこ
とになります。
(3)事業承継対策
親が賃貸経営をしていて、子供は会社勤めをしているということはよくあります。
子供は仕事が忙しいため、賃貸経営には一切タッチしていないことが多いです。
親が元気なうちはいいですが、相続が発生して、いざ子供が賃貸経営を引き継ぐ
といったとき、賃貸経営のことが何もわからず、どうしたらよいか途方に暮れて
しまうこともあります。
そして、賃貸経営を煩わしいと感じて、売却される方もいらっしゃいます。
そのようなことにならないように、生前のうちから子供に賃貸経営に関わっても
らい、スムーズに事業承継ができるようにします。
そこで、子供を法人の役員にします。子供に賃貸経営の責任を持たせ、賃貸経営
というものを肌で感じてもらうのです。
このように、賃貸経営を法人化するということは、短期的な節税だけではなく、
将来の相続・事業承継まで考えた長期的なプランと捉えることが重要です。
次回は、法人化の方法について解説していきます。
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