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医者の確定申告

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税金

この時期は医者も自営業者として確定申告します。


医者の場合、通常の計算方法とは別に

「概算経費」なる所得の計算方法があります。


一定の収入以下の場合、

経費はこれぐらいでいいですよ、という制度です。


実際にかかった経費と概算経費を比較して

どちらか有利な方を選択できる制度です。


その経費割合ですが、次のとおりとなっています。


社会保険診療報酬(A)     概算経費率

2500万円以下          (A)×72%

2500万円超3000万円以下  (A)×70%+50万円

3000万円超4000万円以下  (A)×62%+290万円

4000万円超5000万円以下  (A)×57%+490万円


例えば、社会保険診療収入5000万円の場合、

概算経費は3340万円です。


さすがに、これだけ優遇されていると

世間の目も厳しいものがあります。


平成26年からは、多少変更されますが

まだまだ有利な制度であることには変わりありません。


租税特別措置法には、

他にも特定業界有利な制度があります。 

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