- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
国民年金法の最高裁判例
最高裁平成19年9月28日(最高裁平成19年10月9日も同旨)
障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
1 (1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,上記学生等につき強制加入による被保険者とするなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。
2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。