河川法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

今日は、河川法の条文を読みました。

河川法

(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)

最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 河川の管理

  第一節 通則(第九条―第十五条の二)

  第二節 河川工事等(第十六条―第二十二条の三)

  第三節 河川の使用及び河川に関する規制

   第一款 通則(第二十三条―第三十七条の二)

   第二款 水利調整(第三十八条―第四十三条)

   第三款 ダムに関する特則(第四十四条―第五十一条)

   第四款 緊急時の措置(第五十二条―第五十三条の二)

  第四節 河川保全区域(第五十四条・第五十五条)

  第五節 河川予定地(第五十六条―第五十八条)

 第二章の二 河川立体区域(第五十八条の二―第五十八条の七)

 第二章の三 河川協力団体(第五十八条の八―第五十八条の十二)

 第三章 河川に関する費用(第五十九条―第七十四条)

 第四章 監督(第七十五条―第七十九条の二)

 第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会(第八十条―第八十六条)

 第六章 雑則(第八十七条―第百一条)

 第七章 罰則(第百二条―第百九条)


(目的)

第一条  この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(河川管理の原則等)

第二条  河川は、公共用物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。

  河川の流水は、私権の目的となることができない。

(河川及び河川管理施設)

第三条  この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

  この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿って設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(一級河川)

第四条1項  この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう)で国土交通大臣が指定したものをいう。

(二級河川)

第五条1項  この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

(準用河川)

第百条1項  一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)