海岸法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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今日は、海岸法の条文を読みました。

海岸法

(昭和三十一年五月十二日法律第百一号)

最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十五年十一月二十二日法律第七十六号 (未施行)

 

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 海岸保全区域に関する管理(第五条―第二十四条)

 第三章 海岸保全区域に関する費用(第二十五条―第三十七条)

 第三章の二 海岸保全区域に関する管理等の特例(第三十七条の二)

 第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用(第三十七条の三―第三十七条の八)

 第四章 雑則(第三十八条―第四十条の五)

 第五章 罰則(第四十一条―第四十三条)


(目的)

第一条  この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「海岸保全施設」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、指定したものに限る。)その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設をいう。

  この法律において、「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあっては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面をいい、「一般公共海岸区域」とは、公共海岸の区域のうち第三条の規定により指定される海岸保全区域以外の区域をいう。

  この法律において「海岸管理者」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域(以下「海岸保全区域等」という。)について第五条第一項から第四項まで及び第三十七条の二第一項並びに第三十七条の三第一項から第三項までの規定によりその管理を行うべき者をいう。