法定後見と任意後見 - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:家計・ライフプラン

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閲覧数順 2025年05月24日更新

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法定後見と任意後見

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ライフプランと家計 成年後見制度
制度では、家庭裁判所に申立を行い審判で選任される補助(人)、保佐(人)、後見(人)などの法定後見と、予め公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておき、必要とされる時がきたら家庭裁判所に申し出て任意後見監督人を選任してもらう任意後見があります。
法定成年後見人と任意後見人で権限・職務の異同をみると、法定後見人の代理権は全面的包括的なものです。また取消権も全面的・包括的なもので、原則として本人がした行為は全て取り消し対象になります。そして最終的には相続人(執行人)への財産目録の引渡しまで関与することもあります。一方、任意後見人の代理権の範囲は任意後見契約において定められた範囲で、契約に基づいて職務を遂行します。夫々の範囲は異なりますが、職務には財産管理と身上監護があり、被後見人が「自分らしく生きる」ために事務をとります。  
これからの高齢化社会で必要とされる、認知症など判断能力が不十分な人を支援する「成年後見制度」の社会での活用が望まれます。