
- 芳川 充
- 株式会社ジャパンフレッシュ 代表取締役
- 神奈川県
- ITコンサルタント
対象:ITコンサルティング
- 服部 哲也
- (SEO WEBコンサルタント)
- 竹波 哲司
- (Webプロデューサー)
内容表示の適正化
「内容表示の適正化」は、業種を問わずすべての販売業者に関係することですが、人の体に直接の影響を与えるという点で、健康・美容関連商品には細かな規定があります。
JAS法では、サプリメントなどの加工食品に対し、名称、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法、製造者の氏名及び住所等を表示することが義務付けられています。
ちなみに、私たちが口に入れるものは、法律的には医薬品と食品に分けられ、
医薬品指定を受けているもの以外はすべて「食品」になります。
表記する原材料名は、含有重量の重い順番に書かなくてはなりません。
1回目の品質表示義務違反に関しては、農林水産大臣が基準を遵守すべき旨を「指導」することができるという軽微な処置でしかありませんが、会社名が公表されるので、そのことによる信用失墜のほうが問題になります。
広告内容の適正化
そして最も問題になるのが、「広告内容の適正化」です。
法律では薬事法、景表法、健康増進法、不正競争防止法、特定商取引法が関係
します。
これらを明確に区別することはできませんが、簡単にいうと効果効能の表記、
誇大広告や「有良誤認」などを起こさせるような宣伝広告を行ってはならない
ということです。
そして解釈が厄介で、摘発事例が急増しているのが薬事法がらみです。
薬事法では、医薬品以外に対して、効果効能を謳うことはもちろん、その示唆や暗示すら表記してはいけないことになっています。
だから、「○○の教授が○○と言っていました。」というものや、「効果があった」とする体験談もダメということになります。
厳格に解釈すると、期待したい効果の名前や病名、症状が載っているだけでも、誤解を招くものであれば、違反になります。
そのことに関しては、厚生労働省の担当者も業界代表を前にして、はっきりと述べられており、業界としてはかなり頭の痛い問題になっています。
ただ、厳格な解釈でいえば、世の中にある大部分の健康・美容関連サイトが
違法になる可能性があるわけで、それも妥当性を欠いています。
私たちにできることは、過去の摘発事例、行政の注意喚起、多くのサイト分析
などを元に、「これぐらいなら問題ないだろう」「この表現なら穏当だろう」
といった判断をしていくしかないと思われます。
法律は解釈の違いはあっても、それ自体はめったに変わるものではないので、
これをどう味方につけていくかがポイントです。
留意すべきは、その法律を管轄する行政がどのような運用をしているかです。