住宅会社の欠陥責任★その3 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

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対象:経営コンサルティング

寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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住宅会社の欠陥責任★その3

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住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


前回は、建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、

住宅会社には主に、2つの責任、

「 瑕疵担保責任 」 と 「 不法行為責任 」

が発生することをお伝えしました。


今回は、「 不法行為責任 」 について解説します。


「 不法行為責任 」は、

直接の契約関係が無くても、責任を追及できる

というもの。

しかも、

時効は20年と、

瑕疵担保責任の10年、5年と比較して、

圧倒的に長い。


直接の契約関係とは、

例えば、

建物の所有者が転売する場合、

所有者とその建物の売主には、

直接の契約関係が存在しているが、

現在の所有者が新しい買い主(所有者)に転売する場合、

元の売り主と、新しい買い主の間には、

直接の契約関係が存在しない。



しかし、

新しい買い主は元の売り主に責任追及ができる!

というとである。


何年も前に販売した物件に対しての責任追及が、

忘れたころにやってくる!

ということ。


見落としがちだが、

決して、忘れてはいけないのだ。

売主もそのつもりで、欠陥のない住宅を作ること、


そして、

買い主も、転売物件(例えば、中古住宅)を購入した場合、

元の売り主に責任追及ができる!

ということを覚えておく必要がある。



住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


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