- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
前回は、建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、
住宅会社には主に、2つの責任、
「 瑕疵担保責任 」 と 「 不法行為責任 」
が発生することをお伝えしました。
今回は、「 不法行為責任 」 について解説します。
「 不法行為責任 」は、
直接の契約関係が無くても、責任を追及できる
というもの。
しかも、
時効は20年と、
瑕疵担保責任の10年、5年と比較して、
圧倒的に長い。
直接の契約関係とは、
例えば、
建物の所有者が転売する場合、
所有者とその建物の売主には、
直接の契約関係が存在しているが、
現在の所有者が新しい買い主(所有者)に転売する場合、
元の売り主と、新しい買い主の間には、
直接の契約関係が存在しない。
しかし、
新しい買い主は元の売り主に責任追及ができる!
というとである。
何年も前に販売した物件に対しての責任追及が、
忘れたころにやってくる!
ということ。
見落としがちだが、
決して、忘れてはいけないのだ。
売主もそのつもりで、欠陥のない住宅を作ること、
そして、
買い主も、転売物件(例えば、中古住宅)を購入した場合、
元の売り主に責任追及ができる!
ということを覚えておく必要がある。
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
Regressのホームページへ
ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」