住宅会社の欠陥責任★その2 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

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閲覧数順 2024年11月09日更新

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住宅会社の欠陥責任★その2

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住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、

住宅会社には主に、2つの責任が追及される。


1つ目は、

「 瑕疵担保責任 」

2つ目は、

「 不法行為責任 」

です。


今回は、「 瑕疵担保責任 」 について解説します。


「 瑕疵担保責任 」にはすでに、

比較的しっかりとした定義が存在している。

この責任が誰に発生するかというと、


発注者⇔請負者

売主⇔買い主

の間。


主要構造部(基礎、柱、梁など)については、

10年間、

その他の部分については、

5年間

にわたって、その責任を追求が可能できる。


この根拠は、

民法



住宅品質確保促進法(いわゆる品確法)

の2つ。


主要構造部以外の 

「 瑕疵 」の範囲は極めて広い。

例えば、

新築住宅の床に、

引き渡し時に 

「 キズ 」 があったら、

それも 「 瑕疵 」 となる。

こんなことが!???

こんなことでも、

争いが起こる!



細かいことにも、細心の注意が必要!

ということになる。



住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


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