- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、
住宅会社には主に、2つの責任が追及される。
1つ目は、
「 瑕疵担保責任 」
2つ目は、
「 不法行為責任 」
です。
今回は、「 瑕疵担保責任 」 について解説します。
「 瑕疵担保責任 」にはすでに、
比較的しっかりとした定義が存在している。
この責任が誰に発生するかというと、
発注者⇔請負者
売主⇔買い主
の間。
主要構造部(基礎、柱、梁など)については、
10年間、
その他の部分については、
5年間
にわたって、その責任を追求が可能できる。
この根拠は、
民法
と
住宅品質確保促進法(いわゆる品確法)
の2つ。
主要構造部以外の
「 瑕疵 」の範囲は極めて広い。
例えば、
新築住宅の床に、
引き渡し時に
「 キズ 」 があったら、
それも 「 瑕疵 」 となる。
こんなことが!???
こんなことでも、
争いが起こる!
細かいことにも、細心の注意が必要!
ということになる。
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
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ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」