賃貸借契約期間中の賃料減額交渉について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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賃貸借契約期間中の賃料減額交渉について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回のコラムは、賃貸借契約期間中の賃料減額交渉について書きたいと思います。

 

賃貸条件に納得して賃貸借契約を結んだのですが、入居後に同じ物件内の他の部屋の多くが、

自身の住んでいる部屋よりも著しく安く賃貸募集をされる場合があると思います。

 

 

そこで、一旦は納得して契約したものの、周りの部屋よりも不当に高い賃料を払っていると感じ、

賃料を周りの他の部屋並みに減額してもらえるのかという相談をうけることがあります。

 

 

上記のような場合は、原則、契約期間中は賃料を減額することは困難と思われます。

 

その理由として、当初、契約時は従来の賃貸条件を納得の上、賃貸借契約を結んでおり、

契約期間内は、賃貸借契約書に基づいて賃料を支払う義務が賃借人にはあるからです。

 

但し、あくまでも賃料は交渉事になりますので、

契約期間中でも、貸主によっては交渉に応じてくれる可能性はゼロではないので、

管理会社を通して、貸主側に相談をしてみる価値はありますので、不満に思っているだけではなく、

一旦、相談をしてみてください。

 

 

契約期間中は減額ができなくても、更新時が次のチャンスになります。

更新時に、借主側で同じ物件内の取引事例を調査したり、周辺の類似物件の相場を調べて、

貸主側に交渉をしてみてください。

契約期間中は減額が困難でも、上記のような取引事例や相場を元に交渉することで、

賃料減額交渉に応じてもらい易くなる可能性があります。

 

但し、交渉をする前提として、契約期間中は賃料を遅延することなく支払い、近隣への迷惑行為を

行わなかった等、借主と貸主の信頼関係が築けていることが必要となると思います。

賃料の支払いを度々遅延する人を、減額してまで住んでほしいと思う貸主はほとんどいませんし、

騒音等でトラブルを起こす人には、可能であれば退去してほしいと思う貸主が多いのではないでしょうか。

 

最後に、あくまでも交渉事になりますので、

賃料の不満をクレームという形で申し入れるのではなく、

貸主にどのように伝えたら、交渉に乗ってもらえるかを冷静に考えながら相談をすることが大切です。

 

 

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