従業員が社有車をまったく業務以外の私用に使って起こした事故。
これは民法上の使用者責任を免れることができても「自賠法」の運行供用者責任は問われます。
民法715条「事業の執行中」は被害者の保護を図っています。
使用者であるというだけで会社に責任を追うのはなぜか?
事業経営は営利が目的であり「利益あるところに損失もあり」という公平の理念からです。
業務以外の私用でも、業務との因果関係などが厳しく追及され、使用者が運行供用者から免れるのは判例からしても極めて困難です。
自動車保険の付保はさることながら、規定の作成と、管理をしっかりするべきです。
保険会社や保険代理店にはノウハウがあるので相談することをおすすめします。
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