- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
- 東京都
- 税理士
メルマガの続きです。
ゴルフ会員権の損益通算ができなくなったことについて
書いてます。
「大家さんのための超簡単!青色申告」
の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。
登録ページはこちらです
http://oyasan.kantan-aoiro.net/
【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション
¥2,415 Amazon.co.jp
メルマガで質問を受ける税務相談質問箱にも
続々とご質問を頂いております。
確定申告が終わる3月末までは無料ですので、
書籍購入された方やこれから書籍を買われる方は
是非読者登録してください。
今週、配信されたメルマガを一部抜粋して掲載します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 税理士・司法書士の渡邊浩滋 の 税務相談メール
■
■ 発行: 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2014.1.21
皆さま、こんにちは。税理士・司法書士の渡邊浩滋です。
メルマガ第3号の後半、パート2です。
ご質問が増えて分量が多くなりましたので2回に分けて配信させていただき
ました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.速報!平成26年税制改正の解説その3
───────────────────────────────────
平成25年12月12日に発表された、平成26年度税制改正大綱から、大家さ
んに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして、解説していきます。
税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。
どんな改正がされるのか。
どのような対応をすればよいのか。
一緒に考えていきましょう。
なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませんのでご注意ください。
※例年3月の国会承認で決定。
●土地売却に係る相続税取得費加算の縮小
---------------------------------------------------------------------
【改正内容】
相続した土地を譲渡した場合の特例について、譲渡所得の金額の計算上、取得
費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地に対応する相続税相当額か
ら、その譲渡した土地に対応する相続税相当額とする。
この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続により取得した土地を譲渡す
る場合から適用する。
【解説】
相続から3年10月以内に、その相続で取得した土地を売却する場合、支払った
相続税のうち、土地全体に係る相続税まで譲渡税がかからないという特例(相
続税の取得費加算)があります。
例えば、相続財産3億円(土地A1億円、土地B1.5億円、現金0.5億円)で相続
税を9,000万円払った場合で、相続してから1年後に土地Aを売却したとき
(改正前)9,000万円×(1億円+1.5億円)/3億円=7,500円
7,500万円まで譲渡税がかからずに売却できることになります。
分子が土地A及び土地Bの全ての土地の合計で計算。
(改正後)9,000万円×(1億円)/3億円=3,000万円
3,000万まで譲渡税がかからずに売却することができます。
分子が売却対象の土地Aのみで計算。
譲渡税の税率が長期で20%とすると、(7,500万円-3,000万円)×20%=900万
円、改正後では譲渡税が増えるということです。
そもそも、この特例は、相続財産が土地ばかりの方が相続税を納税するために土
地を売却する場合、譲渡税の負担を軽減する趣旨から設けられたのですが、特例
ができたときよりも譲渡税の税率及び土地の地価が下がっていることから、売却
に係る財産についてのみで計算する規制がかかりました。
なお、土地以外の財産の譲渡の場合は、もともと、譲渡した資産のみ分子になり
ます。
【大家さんへの影響】
地主さんにとっては、土地を売るなら相続後の方が税金上、得と言われましたが、
それは上記の特例があったからです。
その特例が縮小してしまうことによって、相続前に売却する方がメリットがでる
可能性があります。
今後、東京オリンピックに向けて地価が上がると言われているため、相続前に売
却した方がよいか、相続後に売却した方がよいか試算をして、売り時を逃さない
ようにして頂きたいと思います。
●ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算の適用除外
---------------------------------------------------------------------
【改正内容】
譲渡損失と他の所得の損益通算を適用できない資産の範囲に、ゴルフ会員権等を
加える。
この改正は、平成26年4月1日以後の譲渡について適用する。
【解説】
ゴルフ会員権やリゾート会員権をを譲渡して、譲渡損が出た場合に、給与所得や
不動産所得など他の所得と相殺(損益通算)して、税金を少なくしたり、還付を
受けたりできましたが、平成26年4月1日以後の譲渡から、損益通算することがで
きなくなりました。
つまり、譲渡損が出ても切捨てられるということです。
【大家さんへの影響】
ゴルフ会員権は、相続税の評価上、時価の7割で評価できるため、節税商品とし
てバブル時代に購入した方が多かったのです。
しかし、バブル崩壊後、ゴルフ場の倒産が相次ぎ、ほぼ価値がなくなったゴルフ
会員権も少なくありません。
そのような会員権を売却して、譲渡損を出せば大きく節税ができましたが、今年
の4月以降の売却では、それができなくなります。
================================
どう対応すればよいか?
================================
今年の3月末までに売却すれば適用が受けられます。
ゴルフ会員権を相続で取得した場合、相続人は取得費を引き継ぎますので、売却
することで節税できるかもしれません。
過去の相続した財産のなかに、会員権がないかどうか、一度確認してみてはいか
がでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
セミナー情報です
①「税理士兼業オーナーが語る!確定申告直前のポイント」
※第一部でモクチン企画 代表理事の連勇太朗氏による「賃貸住宅の空室対策」
の講演があります。
日時: 平成26年1月25日 13:30~17:00(受付13:00~)
定員: 50名(完全予約制)
会場: 京急線「横須賀中央駅」徒歩1分 セントラルホテル5F
横須賀市若松町2-8
費用: 無料
主催: ウスイホーム株式会社
申込: 046-833-7009 ウスイホーム(株)不動産管理部
②「税理士兼オーナーが語る!!
大家さんのための確定申告対策&節税法」
※第二部で東京共同住宅協会 専務理事の八重田かおり氏による「保存版!
賃貸経営相談ベスト10徹底解説」の講演があります。
日時: 平成26年1月31日 13:15~16:00(受付12:45~)
定員: 100名(先着予約制)
会場: 新宿エルタワー サンスカイルーム
JR新宿駅 徒歩3分
費用: 無料
主催: 公益社団法人 東京共同住宅協会
申込: 03-6427-1235 東京共同住宅協会事務局
HP: http://www.tojukyo.net/info/20140131.html
③「税理士兼オーナーが語る!!
大家さんの確定申告に向けてやるべき対策と節税法」&個別相談会
日時: 平成26年2月1日 14:00~15:30(受付13:30~)
15:30~個別相談会
※個別相談はお一人様20分以内、先着順、希望多数の場合お待ち頂くか、お断
りさせて頂く場合があります。
定員: 50名(先着予約制)
会場: 葛西区民館 3階
東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩5分
江戸川区中葛西3丁目10番1号
費用: 1,000円(テキスト代)
主催: 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会
申込: HP http://kokucheese.com/event/index/140623/