おはようございます。
社会保険労務士の羽田未希です。
社長1人だけの株式会社で、社長だけでも社会保険に
加入できるかどうかの問い合わせがありました。
答えは、
法人は強制適用事業所なので、
代表取締役(社長)は社会保険(厚生年金・健康保険)の
社会保険の新規適用の手続きをして、
社長一人でも加入しなければなりません。
法人の代表者である、代表取締役であって、
その法人の仕事をして、報酬をもらっているときには
一般の会社員同様に、被保険者となるのです。
一般の従業員(正社員・パート・アルバイト)は、
週の労働時間が正社員の労働時間のおおむね4分の3以上の
場合は、被保険者としなければなりません。
週の正社員の労働時間が40時間の事業所では、
パート・アルバイトであっても、30時間以上勤務する方は対象
となります。
社長1人だけが被保険者となる例としては、
飲食店を法人として立ち上げ、
代表取締役がシェフとしてキッチンを切盛りし、
他の従業員は週の労働時間が30時間未満である場合。
婦人服などのブティックを法人として設立し、
代表取締役一人で店舗運営している場合などです。
法人の設立当初で、代表取締役に報酬が支払われていない
こともあります。
その場合は、社会保険の保険料は報酬に保険料率をかけるため、
加入することはできません。
国民健康保険、国民年金のままということです。
保険料の額は、標準報酬月額に保険料率(約30%)をかけて
計算されますが、その額を労使折半するために、
自己負担分となる金額を報酬から控除できる額が最低金額となります。
平成26年3月から保険料額表は変更となりますが、
現段階での保険料額表は以下のリンクからご確認ください。
(健康保険が協会けんぽで、東京都の場合)
リンク(全国健康保険協会ホームページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf