おはようございます。
社会保険労務士の羽田未希です。
国民年金保険料の口座振替の2年前納制度の申し込みが始まりました!
申し込みは2月末までです。ご注意を!
これまで口座振替、現金納付ともに1年前納はありましたが、
26年度から、口座振替のみですが、2年前納ができるようになります。
25年度保険料額(15,040円)㊟1 に基づいた、割引額は以下の通りです。
【現金納付の場合】
1年分
6か月前納 1,460円割引
1年前納 3,200円割引
【口座振替の場合】
1年分 2年分
1か月早割 600円割引 1,200円割引
6か月前納 2,060円割引 2,120円割引
1年前納 3,780円割引 7,560円割引
2年前納 - 14,360円割引
2年分で割引額は14,360円で、1年前納を2年分したときの割引額7,560円
の約2倍です。
国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」になります。
2年前納したときには、口座振替した年に2年分の保険料を
支払ったことになります。
つまり、26年分は所得税の申告には2年分の保険料346,600円
が、社会保険料控除となり、翌27年分の申告では保険料がゼロ
となるのです。
社会保険料控除がゼロっていうのは節税効果ないですから、
個人事業主(フリーランス含む)の方は、26年、27年の所得も
考慮するといいかもしれません。
26年は所得が多いが、27年は少なくなる予定、とか。
(あんまりないか~)
社会保険料控除の問題はありますが、14,360円の割引は大きいですよね。
もし、普通預金口座に35万円を手をつけずに預金しておくよりは、
2年前納はいいかもしれません。
㊟1、現段階では、26年度の国民年金保険料額はまだ決定していません。
26年度の保険料16,100円×保険料改定率
保険料改定率は、物価と賃金の変動率により決定されます。
25年度の保険料改定率は0.951