新規性(意匠法3条1項)と創作容易性(意匠法3条2項)との関係 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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新規性(意匠法3条1項)と創作容易性(意匠法3条2項)との関係

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相続

新規性(意匠法3条1項)と創作容易性(意匠法3条2項)との関係

最高裁昭和49・3・19、『商標・意匠・不正競争判例百選』49事件、可撓伸縮ホース事件

意匠法3条2項は、同一又は類似の物品の意匠についても適用がある。

「思うに、意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、法31項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない。しかし、同条2項は、その規定から明らかなとおり、同条1項が具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とするのとは観点を異にし、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、それから当業者が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり、そのモチーフの結びつく物品の異同類否はなんら問題とされていない。このことを同条1項3号と同条2項との関係について更にふえんすれば、同条1項3号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(法23条)ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とするのに対し、32項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであって、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。したがって、同一又は類似の物品に関する意匠相互間においても、その意匠的効果の類否による同条1項3号の類似性の判断と、その一方の意匠の形状、模様、色彩等に基づいて当業者が容易に他方の意匠を創作することができたかどうかという同条2項の創作容易性の判断とは必ずしも一致するものではなく、類似意匠であって、しかも同条2項の創作が容易な意匠にも当たると認められる場合があると同時に、意匠的効果が異なるため類似意匠とはいえないが、同条2項の創作容易性は認められるという場合もありうべく、ただ、前者の場合には、同条2項かつこ書により「同条1項3号の規定のみを適用して登録を拒絶すれば足りるものとされているのである。
 もつとも、(注、改正前の意匠法)法49条3号は、「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が前二号に掲げる意匠(登録出願前に外国において公然知られた意匠及び登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠)に基いて容易に意匠の創作をすることができた場合における意匠」について、その登録無効審判の請求期間を制限しており、これに対応する登録無効事由を定めた実体規定を強いてあげるとすれば、31項3号をおいてほかにはないが、このことから直ちに、同条1項3号に定める「類似」の意味を創作の容易と同義に解し、同条1項3号は、同条1項1号及び2号に掲げる意匠に基づき当業者が容易に創作することができた意匠について登録拒絶を定めたものであると解することは、上記の説示に照らし相当でない。」

最高裁昭和50・2・28、『商標・意匠・不正競争判例百選』100頁、帽子事件

一、意匠法3条1項3号の類似と意匠法3条2項の創作の容易とは、考え方の基礎を異にするものであって、右の意匠法3条1項3号の「類似」の意味を意匠法3条2項の「創作の容易」と同義に解することはできない。(前記最高裁昭和49・3・19と同旨)
二、倒椀状の本体の下部周縁に外方に向って斜降したひさしを設け、本体を頂点より放射状に八分し、これを黒色と黄色で交互に表わし、本体下部周辺に黒色のリボンを施し、ひさしを黄色で表わした帽子に関する出願意匠は、倒椀状の頂部を山形に形成して本体とし、その下部周縁に外方に向って斜降した錏庇(しころびさし)を設け、本体を頂点より放射状に六分し、これを濃赤色と密柑色で交互に表わし、本体の下部周辺に密柑色をリボン状に表わし、錏庇を濃赤色で表わした帽子に関する公知意匠に類似する。


上記の2つの判決を受けて、平成18年改正により、意匠法24条2項が新設された。

(登録意匠の範囲等)

意匠法第24条  登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2  登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

(注)意匠法24条2項における「需要者」は「取引者、一般需要者」と解されている(産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会)。