- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
商標法4条1項の登録拒絶事由と商標法47条
最判平成17・7・11、RUDLPH VALENTINO事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』40事件
商標法(平成3年改正前のもの)4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が商標法(平成8年改正前のもの)47条所定の除斥期間を遵守したものであるというためには,除斥期間内に提出された審判請求書に,請求の理由として,当該商標登録が上記15号の規定に違反するものである旨の主張が記載されていることをもって足りる。
商標法4条1項15号 他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
商標法第47条1項 商標登録が第3条、第4条第1項第8号、第11号から第14号まで、第8条第1項、第2項、第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
2 商標登録が第7条の2第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第46条第1項の審判は、請求することができない。