労働法と社会保障法の交錯―女性の労働問題と少子化対策 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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労働法と社会保障法の交錯―女性の労働問題と少子化対策

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労働法と社会保障法の交錯―女性の労働問題と少子化対策

平成24年に、労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法が改正されている。

非正規労働に関連する法律として、労働者派遣法、パートタイム労働法がある。非正規労働のうち、青年若年層、女性の労働問題が関係している。

女性の労働問題が少子化問題にリンクしている。これらの問題を解決するためには、労働法・社会保障法の規定の見直しが必要である。

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

男女雇用均等法については、実質的な男女平等の目的のために、極めてきめ細やかな規定が設けられている。実効あるように、制度を運用すべきである。

・雇用保険法

雇用保険法では、私傷病の場合に傷病手当が支給される。しかし、妊娠出産の場合には手当は支給されない。私傷病の場合ですら手当が支給されるのだから、雇用保険の保険料を免除したうえ、妊娠・出産・産休の場合には手当が支給されてしかるべきである。

なお、雇用保険法の対象外の人については、生活保護法あるいは社会保障法の整備により、同様の仕組みが作られるべきである。

・年金

厚生年金保険法・国民年金法に関しては、妊娠・出産・産休中の期間中について、保険料の免除の措置が講じられてしかるべきである。なお、傷病中の場合には、保険料の減額・免除の制度が既にある。

・妊娠出産費用

また、よく指摘されるが、妊娠・出産の医療費に健康保険が利用できないという矛盾がある。例えば、国民健康保険では、妊娠・出産に要する費用は産婦などがいったん支払い、出産の後に、約40万円が産婦に支給される。しかし、妊娠・出産に関する費用は、あらかじめ全て無償化すべきである。

それに関連して、妊娠・出産・育児の期間中の健康保険料は無償とすべきである。

・育児関連

育児介護法は、育児・介護を理由とする休暇・休日・労働時間短縮・不利益取扱い禁止などを定めている。実効あるように、制度を運用すべきである。

保育園へ入園したくても定員の関係で入園できない保育園の待機児童問題を解消し、待機児童をゼロにすべきである。

義務教育や高校の無償化は、国公立の高校は授業料を無償にし、私立高校は一定額を支給する(ただし、扶養者の年収制限あり)は実現した。

しかし、学校給食費や学校の教材費については有料のままである。これらも無償にすべきである。そうでなければ、真の意味の「高校無償化」とはいえない。

また、児童・学生の学力向上を目的とする補習授業の教員の時間外手当の支給すべきである。