- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
平成20年5月9日に中小企業経営承継円滑化法が制定され、平成20年10月1日より施行されることになりました。これに対応するために、金融庁では3種の制度融資が新設され、円滑な事業承継が可能になるための法制の整備は整いました。税制では、平成21年税制改正において、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」(約80%の納税猶予)が創設され、平成20年10月1日以後に発生する相続等にさかのぼって適用されることが予定されています。
このような新・事業承継税制をどのように利用すれば、より有効に相続税の事前対策が図れるのか、そのポイントを検討するのが今回の税務セミナーの狙いです。
また、事業継承者が円滑に事業を行うために、役員の分掌変更を伴い、権限委譲を行うケースが増えてくるものと思われます。しかし、役員分掌変更に伴って退職金を支給する場合には、その損金性や退職所得性を否定されることがないよう、注意する必要があります。裁判例のほとんどがその損金性を否定しているからです。みなし役員に該当する持株基準の是正を新・事業承継税制を使って行うことで、より有効な手段、ゴールデンリタイアへの道が開けてくると言えるのです。
また、新・事業承継税制が導入されても、従来型の対策が無になるわけではなく、むしろ、積極的に保険を利用したスキームを利用していただけるのではないかと考えます。また、株価減少のために、金融機関とも連動して借入金を用いた資金調達も有用です。
そこで、今回のセミナーでは私のほか、東京東信用金庫から制度融資についての解説、業務提携先保険会社のFPによる保険を利用したみなし退職のスキームを提案し、その上で、個別のご相談にも対応させて頂こうと考えております。