- 杉浦 繁
- Atelier繁建築設計事務所 代表
- 愛知県
- 建築家
対象:住宅設計・構造
建築条件付ってのは・・2
この建築条件付住宅用地ってのは・・
実は独占禁止法にふれると言われています。
法律違反ってこと?
そこで・・
業界ルールなるものを定めてこれを逃れているのだそうです。
1:土地契約後、一定の期間内(3ケ月程度)で建築契約を結ぶこと。
2:建築契約が締結できなかった場合は土地売買の手数料など全て返還する。
3:建築業者は土地の売主又はその代理人でなくてはいけない。
ってのだそうです。
法律ではありません、そんなもんはない。
自分たちで勝手に決めた業界ルールです。
これを守ることで何とか法律違反にならずにすんでいる・・
ようするに・・
土地の契約をしたら3ヶ月以内にプラン決めてデザイン決めて設計して契約しないとチャラ・・
その場合はお金を返しますよってことです。
ところが、今はこれが少し変わって1の期間は自由になり2と3は無くても良くなったらしいのです。
え、ちょっとまて・・
それってやりたい放題ってこと?
ようするにルールなんてなくなったってことじゃやないの?
金返さなくていいの?
法律大丈夫?
なのです。
なので、今でも以前のルールにのっとって販売している建築条件付が多いようです。
まあ、そういう意味では良心的とも言えるのかも?
さてさてそこで・・
あなたの家は、これから一世一代の大仕事である家を建てるのを打ち合わせをかさねてプランやデザイン決めて、設計終わらせて契約までたった3ヶ月で出来ますか?
ってことで・・
通常はそんなことは無理、短すぎます。
あなたは出来ても設計する方が出来ません。
なので・・
この標準プランの中から選びましょう・・
となるらしい。
じゃあ無理なら期間は無期限にしましょう!
なんてなったってことなようですが・・
そんなことしたら・・
建物の設計が無茶苦茶だったり金額が全然あわなかったら・・
だって設計屋も建てる工務店も決まっていて変えられないのですから、向こうの言いなりですもん。
土地だけ買って永遠にそこには何も建てられないことになっってしまいます。
はっきり言って無茶苦茶なルールです。
まあ、土地売る地主さんがどうやって売るのかは自由ですから我々が文句言う筋合いはないのですが・・
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