国税の徴収 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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国税の徴収
国税の徴収について、国税通則法36条以下が定めている。

    第2節 国税の徴収
     第1款 納税の請求
(納税の告知)
第36条  税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。以下次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
一  賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税を除く。)
二  源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったもの
三  自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかったもの
四  登録免許税でその法定納期限までに納付されなかったもの
2  前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもって消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。
(督促)
第37条  納税者がその国税を第35条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第2項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項 、第107条第1項又は第115条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第166条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
一  次条第1項若しくは第3項又は国税徴収法第159条 (保全差押)の規定の適用を受けた国税
二  国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
2  前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発するものとする。
3  第1項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。
(繰上請求)
第38条  税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
一  納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律 第2条第1項 (所有権移転の効力の制限等)(同法第20条 (土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
二  納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
三  法人である納税者が解散したとき。
四  その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第163条第5号 (信託の終了事由)に掲げる事由によって終了したときを除く。)。
五  納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。
六  納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
2  前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。
3  第1項各号のいずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に、その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、あらかじめ、滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。この場合においては、その税務署の当該職員は、その金額を限度として、直ちにその者の財産を差し押さえることができる。
一  納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
二  課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
三  納税義務の成立した消費税法第42条第1項 、第4項又は第六項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
4  国税徴収法第159条第2項 から第11項 まで(保全差押)の規定は、前項の決定があった場合について準用する。この場合において、同条第5項 中「6月」とあるのは、「10月」と読み替えるものとする。
(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)
第39条  税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
2  税務署長は、前項の規定により消費税等を徴収するときは、あらかじめその執行機関(国税徴収法第2条 (用語の定義)に規定する執行機関をいう。)及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3  前項の通知があった場合において、第1項の換価がされたときは、その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が第25条(決定)の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法 に規定する交付要求(以下「交付要求」という。)とみなす。
     第2款 滞納処分
(滞納処分)
第40条  税務署長は、第37条(督促)の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、第38条第1項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法 に定める場合には、同法 その他の法律の規定により滞納処分を行なう。
    第3節 雑則
(第三者の納付及びその代位)
第41条  国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
2  国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わってこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があったときは、この限りでない。
3  前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だって徴収する。
(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第42条  民法第423条 (債権者代位権)及び第424条 (詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。


国税通則法26条
最高裁平成16・9・7
 会社がその代表者に代わって同人の借入金の利息を支払ったことにより,その経済的利益に相当する同人に対する給与等(賞与)の支払があったことになって会社に源泉徴収による所得税の納税義務が客観的に成立したが,実際にされた納税の告知は,会社が同人に上記利息相当額を無利息で貸し付け,この貸付けに係る得べかりし利息相当額の経済的利益に相当する同人に対する給与等(役員報酬)の支払があったものとしてされたという場合につき,客観的に成立した納税義務及び自動的に確定していた税額の内容は会社に自明であったこと,強制調査に際して会社から要請があったため,上記賞与に当たる経済的利益のうち上記得べかりし利息相当額の限度で納税義務の履行を請求するものとして上記納税の告知がされたものであること,上記納税の告知により請求された金額は,納税義務が客観的に成立し自動的に確定していた税額に包含されるものであり,納税告知書に記載された所得の種類に食い違いがみられないことなど判示の事実関係の下においては,上記納税の告知は,適法である。

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