![井上 みやび子](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324433597.jpg)
- 井上 みやび子
- すぐ使える株式会社 代表取締役
- 東京都
- Webエンジニア
対象:システム開発・導入
- 清水 圭一
- (IT経営コンサルタント)
- 村本 睦戸
- (ITコンサルタント)
(2008年6月6日公布、施行日は未定。条文はこちら。)
迷惑メール防止法改正内容
メルマガ等の送信を行っている事業者にとっての主な変更は、以下の通りです。
A. 送信の許可を受けていない限り送信してはいけない
B. 送信メール内に配信停止の手段を明記する事を義務化
C. 送信許可を受けた事の記録の義務化
この他、違反法人に対する罰則の強化、当局による捜査権限の強化などがあります。
常識的に運用している限り、即法令違反とはならないと思いますが、A の許可の確認、C の保存については実務上、どの程度が要求されるのかガイドライン等の公開が待たれる所です。
メール送信許可・許可の記録について、ガイドラインの公開が待たれます
例えば、取引先には送信の許可を求める事が不要であるという内容の条文がありますが(第3条第1項第3号)、商談だけして、または展示会で挨拶して名刺をいただいた方にはどうなのでしょう。
「では、今後のご参考にご案内のメールをお送りしますね。」などはよくありそうな話です。
その他、技術的には「送信許可を受けた事の記録」というのは実は結構難しく、私が配信しているメルマガは現在サイトからのみ受け付け(名刺からの配信などは一切無し)、受付時に確認のメールを送信していますが、「確認メールに拒否の連絡が来なかった」事を持って「送信許可を受けた事の記録」となるでしょうか?
真面目に考えると、ダメそうですよね。
もしかしたら一旦承認確認用のメールを一つ噛ませる必要があるかも知れません。
その他、「いつまで」「どのような形式で」記録するべきか?などなど。
悪質な業者の取り締まりは大歓迎ですが、常識的に運用している業者の運用上の負担が増えないようなガイドラインが待たれます。