ロングステイ 海外で不動産を購入する際には、日本の制度を参考にしましょう。 - 老後・セカンドライフ全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

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ロングステイ 海外で不動産を購入する際には、日本の制度を参考にしましょう。

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ロングステイ 海外ロングステイ
読者の皆様もご存じのとおり、海外資産を保有する場合、大きなリスクとしてあげられるものは「相続」と保有不動産です。

私は、ロングステイ・アドバイザーという資格を持ち、本年11月2日に一般財団ロングステイ財団が主催したロングステイフェアに出展、セミナー「富裕層を引き付ける国シンガポール」の講演も致しました。また、本年5月迄、不動産賃貸業を営んでいました。その関係で宅地建物取引主任者として東京都に登録しています。

その私から観て、常々疑問を感じていることがあります。
それは、海外ロングステイをされる際の不動産購入についてです。不動産会社の説明を聞かれて購入されるのですが、物件を観ずして日本で契約される方、現地でも一見で購入される方などがおられ、その不用心さに吃驚しています。

ご存じのとおり、これだけ法整備も進み、監督も行き届いている日本でも不動産売買でのトラブルが多いのですから、海外での購入は慎重になされるべきです。日本の住宅価格と比べて物件価格が低いからと購入されるのは、「以ての外」としか言いようがありません。

その国の物価レベルから考えられる価格として妥当なのか、その物件の価値は価格につりあっているのか、他の物件との比較で妥当なのか、そして将来日本に帰る際には売却をするので、原価焼却された価格程度で売れるのか等、様々な検討を重ねて価格の妥当性をお確かめ下さい。

私は1年程度は賃貸でコンドミニアムなどに住み、その後に購入を検討される様お勧めしています。

どの様に検討するのかと申しますと信頼できる不動産会社を選ぶのはもちろんですが、選ぶチェックポイントとして、日本で不動産売買の際に定められている、重要事項説明の内容に基づいてチェックすることをお勧めします。

当該制度は、宅地や建物の所有権や賃貸借権等を取得しようとする者が、その物件について無知のまま取引してしまうと、後で思わぬ損害を被ったりします。そこで宅建業法で物件についての重要な事項を取引主任者に説明させ記名押印した書面を交付しています。

不動産取引に欠かせない重要な事項なのですから、海外に於いても重要な事項に変わりはありません。当然海外には宅建主任者も居ず、不動産登記法もなく、商法・民法等が異なるので、文言の通りが通用する訳では、ありませんが何のために説明・確認するのかを考えて頂ければ、当該国の事情に合わせて項目の確認が出来ます。

また、法律では37条書面交付が義務付けられています。
37条書面は売買の当事者間の契約内容が不明確ですと、後日紛争が生じがちです。また、成立した契約内容の一定事項について、売り主・買主に良く理解して頂くため、必ず書面にして明確化を図るとともに、その交付を宅地建物取引業者(免許のある不動産会社)に義務付けて、トラブルの防止を図るものです。37条書面は言うなれば契約書のことです。
此処に記載されている内容も、海外での不動産に関する契約の際に参考となる事項です。

文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー&登録講師

独立系顧問料制アドバイザーとは
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
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