償却可能限度額 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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償却可能限度額

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税金
いつも、ありがとうございます

晴れた朝に、スズメの声

さわやかですね

お元気ですか?


今回は、償却可能限度額です

改正後の減価償却では、

帳簿価額が1円になるまで

償却できます


改正前は、取得価額の95パーセントまで

償却して、5パーセントは、売却したり

除却するまでは、帳簿価格として

残していました


すでに、償却済で、帳簿価格が

取得価額の5パーセントで、残っていたものが

今年の3月決算から、

60ヶ月で、均等に落とすことができます


個人の場合は、来年の3月の確定申告から

5年で、落とします