
- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
晴れた朝に、スズメの声
さわやかですね
お元気ですか?
今回は、償却可能限度額です
改正後の減価償却では、
帳簿価額が1円になるまで
償却できます
改正前は、取得価額の95パーセントまで
償却して、5パーセントは、売却したり
除却するまでは、帳簿価格として
残していました
すでに、償却済で、帳簿価格が
取得価額の5パーセントで、残っていたものが
今年の3月決算から、
60ヶ月で、均等に落とすことができます
個人の場合は、来年の3月の確定申告から
5年で、落とします