- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・
なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。
これはなぜかと言うと、子どものいない夫婦のどちらかが亡くなると法定相続分は配偶者が3分の2、被相続人の両親は3分の1だ。両親が亡くなっている場合は妻が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1なのです。だから兄弟が取得できる権利はあるのです。妻は兄弟と遺産分割協議をする必要があり、協議がまとまらないと、亡くなった配偶者の預金を下ろすのにも相続人全員の同意が必要になるのです。
だからこの様なケースに備えて「遺言書」は必須です。
弊社でもよく遺言書のアドバイスをしていますが、もっと力をいれて行きたいと思います。
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