- 河野 英仁
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対象:特許・商標・著作権
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オリンピック五輪関連商標
~五輪を連想させる言葉の商業的利用は全てNG?~
2013.11.19 安田 恵
2020年東京オリンピックの招致成功によりお祝いムードに染まる中、一部の小売商店、企業が誘致成功セールに乗り出そうとしたが、JOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)から待ったがかかりました。JOCは、「オリンピック等に関する知的財産・オリンピックのイメージ等の無断使用・不正使用ないし流用は法的にも罰せられます。」として、アンブッシュマーケティング(便乗商法)に対して警告を行っています(JOCのHP→JOCについて→JOCマーケティング→オリンピック等の知的財産の保護について)。
・五輪を連想させる言葉の使用を不可とする法的根拠
(1) 商標権:JOC等(※1)は、あらゆる商品および役務に関して「がんばれ!ニッポン!」,「TOKYO 2020」等の文字商標、五輪マーク等の商標権を有しています。非協賛企業がこれらと同一又は類似の標識を商品に付し、宣伝広告に掲載する等の行為は商標権侵害となる可能性があります。
(2) 不正競争防止法:JOC等が商標権を有していない標識であっても、JOCが使用している標識(商品等表示)又はこれに類似する標識を、商品に使用すると不正競争防止法により、その責めを問われる可能性があります(不正競争防止法第2条1項1号,2号,第17条)。
・五輪関連商標の使用は全てNGか?
一部報道によると、五輪を連想させる表示は一切NGであるかのような説明がされています。しかし、すべての標識の使用がNGかというとそうではありません。JOCの協賛企業の商品・役務であると需要者に認識させるような識別標識で無い場合、商標として機能していないため、その標識を使用することができる可能性があります。商店街の小売店等が「ニッポン!ファイト!」等の標識を、協賛企業と同様の書体、態様で表示するような場合、この小売店がJOCの協賛企業又は何らかの関連がある企業の商品を取り扱っているとの誤認を招くおそれがあり、権利侵害が問題になる可能性が高いと考えられます。
一方、JOC、オリンピック、協賛等の文字を伴わず、JOC等と全く異なる表示態様で、協賛企業で無い旨を明示してキャッチフレーズ的に「ニッポン!ファイト!」を店頭に表示するような場合、一般需要者はこの小売店を協賛企業と認識し得ず、権利侵害が問題になる可能性は低いと考えられます。
◆ 商標の使用および登録については、河野特許事務所まで、お気軽にご相談ください。
※1 IOC,特定非営利活動法人東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会等
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