賃貸マンションの耐震診断について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回のコラムは賃貸マンションの耐震診断について書きたいと思います。
日本は、この十数年の間に、阪神淡路大震災、中越地震、中越沖地震、東日本大震災等の
大規模な地震が頻繁に起こる地震大国です。
地震が起こると、耐震性に問題のある建物は倒壊する危険性があり、
特に2005年の耐震偽装事件や、昨今の大震災をきっかけに、耐震性についてシビアに考えられるようになりました。
賃貸マンションの契約においては、契約前の重要事項説明時に
『耐震診断の記録の有無』について必ず説明をするように宅建業法で定められています。
まず、建築基準法では、耐震基準は、『旧耐震基準』と『新耐震基準』あります。
旧耐震基準は、建築確認が昭和56年3月31日以前の建物になります。
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも倒壊せず、破損したとしても人命に損傷のないように
設計されている耐震基準をいいます。
ですので、震度6を超えるような大震災クラスの地震には耐えることが困難で、
阪神大震災時に倒壊したマンションの大半が、旧耐震基準で建てられていました。
逆に新耐震基準は現行の耐震基準で、震度7程度の揺れでも倒壊せずに、破損しても人命に
損傷が出ないように設計されている耐震基準をいいます。
賃貸マンションの契約前の重要事項説明で耐震診断の記録の有無について説明するのは、
上記の新旧耐震基準の建物のうち、旧耐震基準のみが対象となります。
弊社で取り扱っている賃貸マンションの中心は築浅の物件が中心となりますので、
ほとんどが耐震診断の記録の有無についての説明が対象外となります。
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