増井良啓「租税法入門」(2) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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増井良啓「租税法入門」(2)

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増井良啓「租税法入門」

法学教室連載

「第2回 租税法における公平」

非常に分りやすい文章で説明されている。

租税公平主義には、水平的公平と垂直的公平がある。

水平的公平とは、等しい状況にある者を等しく扱うことである。

垂直的公平とは、異なる状況にある者に対して、適切な差異のパターンを設けることである。

水平的公平を考えるに当たっては、租税裁定を考慮することが必要である。

租税裁定とは、課税・非課税または、税率の違いによって、税引き後の所得が多い金融商品等が選択され、あるいは、税負担を考慮した上で税引き前の利率などが決定される。例えば、非課税のアメリカの地方債が挙げられる。

垂直的公平を考えるに当たっては、高額所得者に対する累進税率のように、担税力(応能負担原則)を考慮することが必要である。

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