賃貸マンションの契約名義、入居者人数の変更について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回は賃貸マンションの契約名義等の変更について書きたいと思います。
賃貸マンションの仲介をしていると、
「 転職などを予定しているが、転職日がまだ先で、法人契約ができないので、先に個人名義で契約をして
入社後に法人名義にしたい。」や、
「法人契約で入居していて退職することになったが、物件が気に入っているので、そのまま居住し続けたいので
個人名義に変更したい。」などの相談を受ける場合があいります。
上記のような場合の契約名義の変更について解説したいと思います。
名義変更の受付が可能かどうかは、管理会社やオーナーさんによって考え方、方法は様々です。
かならずしも、全ての管理会社やオーナーさんが名義変更を受け付けてくれるわけではないのでご注意ください。
また、仮に名義変更が可能な場合でも、
無条件でOKと判断されることは無く、必ず、新しい名義人で再審査となります。
原契約の時に、法人・個人それぞれの名義で審査が通っていても、
名義を変更した場合に、法人の設立が浅く与信が低かったり、個人の収入が少なかったりすると、
審査が否決される場合もありますので注意が必要です。
次に入居人数の変更の場合について解説したいと思います。
まず、どの賃貸マンションの契約でも、入居者の定員がありますので、それを超えて入居者を増やすことは
出来なく、入居者の定員以内に納まる場合でも、管理会社やオーナーさんに無断で増やすことは出来ません。
また、同居は家族に限る物件が大半ですので、家族以外の人を同居人とすることも出来ない場合が多いです。
同居人を増やす場合も、名義変更の場合と同様に無条件でOKされることはあまり無く、
同居人の審査をして可否を判断する場合もあります。
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