法務局で調査する - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント
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法務局で調査する

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不動産のかしこい選び方 不動産の調査

法務局で調査する目的




法務局で行う調査とは、
不動産の所有者、土地建物の大きさ、その他権利の存在を知るために行います。

所有者は個人または不動産業者か? 単独、共有名義か? 登記名義人と売主は同一か?
債務(借入)の状況、差押え、その他の権利関係などの確認を行います。

上記は、全部事項証明書(登記簿謄本)で確認することができます。

全部事項証明書は表題部・甲区・乙区で構成されていて、以下の事項が記載されています。

土地【表題部】不動産番号、所在、地番、地目、地積、登記原因及びその日付

建物【表題部】不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因及びその日付

【権利部(甲区)】権利者(所有者/ ただし真の所有者でない場合あり)、登記の目的、原因
差押も甲区に記載されます。

【権利部(乙区)】権利者(抵当権者)、登記の目的、原因
乙区には所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権など)が記載されます。



法務局では他に以下の書類が取得できます。
登記事項要約書、公図、地積測量図、建物図面・各階平面図、閉鎖登記簿謄本など・・・


最近では、オンライで登記情報サービスが普及して登記事項のみですが事務所で閲覧できるようになりました。
便利になったものです・・・


 
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