http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315
しかしこの保険料計算はあくまで毎月の「給与」についての枠組みであり、「賞与」についてはこの月額表にあてはめる方法をとらず、賞与額(1,000円未満を切捨)”そのもの”に保険料率を掛けるため、「賞与」の額が「75万円」でも保険料計算のベースは「62万円」にはまけてもらえず「75万円」に、同じく「100万円」であっても「100万円」と、ある一定額(注)までは「給与」として支給するほうが、社会保険料の節約という観点から有利な賃金設計となるわけです。
これがQ&Aでご説明した「差額」のからくりです。
(注)賞与額にも上限設定があるのでこれらを超える賞与額を設定をする場合は上の考え方が当てはまらないケースも出てきます。
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