年俸制 (2) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年俸制 (2)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 独立開業
  3. 独立開業全般
Q&A番外編 報酬・年俸制
[関連Q&A]
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315

しかしこの保険料計算はあくまで毎月の「給与」についての枠組みであり、「賞与」についてはこの月額表にあてはめる方法をとらず、賞与額(1,000円未満を切捨)”そのもの”に保険料率を掛けるため、「賞与」の額が「75万円」でも保険料計算のベースは「62万円」にはまけてもらえず「75万円」に、同じく「100万円」であっても「100万円」と、ある一定額(注)までは「給与」として支給するほうが、社会保険料の節約という観点から有利な賃金設計となるわけです。

これがQ&Aでご説明した「差額」のからくりです。

(注)賞与額にも上限設定があるのでこれらを超える賞与額を設定をする場合は上の考え方が当てはまらないケースも出てきます。 



◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆


Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.ysp-sharoshi.jp