[関連Q&A]
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315
それでは、なぜ年収額が同じであるにもかかわらず社会保険料の額に差が出るのでしょう?
それは保険料の対象となる
(1)健康保険 [以下「健保」]
(2)厚生年金保険 [以下「厚生」]
それぞれの保険料計算プロセスの問題にあります。(ここでは「介護保険」、「児童手当拠出金」は考慮しません)
基本的に社会保険料の計算はまず従業員のお給料の総額を下表「標準報酬等級表」にあてはめます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1803/ryogaku01.pdf
そしてそこでそれぞれ行き着いた『標準報酬月額』にそれぞれの保険料率を掛けて保険料の額が決まるといういたってシンプルな方法で算出されます。
しかしここで注意したいのは、表を見ていただいておわかりの通り、「健保」と「厚生」ではその『上限額』が違っているという点です。
(1) 980,000円
(2) 620,000円
つまり、保険料の額のベースとなるお給料の額が例えばQ&Aのケース月750,000円の場合これに対応する『標準報酬月額』はそれぞれ
(1) 750,000円
(2) 620,000円
となり、(1)「健保」はきっちりお給料対応額の保険料計算となりますが、(2)「厚生」については上の「上限額」を超えてしまうため「75万円」が上限額である「62万円」に引き下げられる、つまり「厚生」の場合、表の通り月の「給与」が60.5万円を超えれば75万円であろうが100万円であろうが、かかる保険料は「同じ」なのです。
(次コラムに続く)
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