家賃保証の落とし穴 2 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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家賃保証の落とし穴 2 〜メルマガより〜

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賃貸経営…大家さんになったら…
【EMPメルマガバックナンバー 2004/4/18号】

2.免責期間がある。


未入居物件の場合、「入居者募集期間」と称して
保証契約開始から1〜3ヶ月の賃料が入ってこない期間があります。
もちろん、その間も管理費・修繕積立金などは支払わなければなりません。

オンシーズンであれば1ヶ月程度で入居者は決まると思いますが、
免責期間の賃料は保証会社の収入です。


3.礼金は保証会社の収益


礼金収入は保証会社の収入になります。


4.予期せぬ修繕費・設備費を請求されることがあります。


保証会社としては空室期間が長いと収益に響きますので、
少しでも早く入居者を決めるべく、(賃料の引き下げと同様に)
建物の修繕・設備の取替えなどを要求するケースがあります。
それらの負担はオーナー負担です。

昨年の10月に最高裁より下された判決では、
契約期間中でも賃料増減額交渉が認められましたので、
『契約期間中の賃料改定も理論上可能』です。
賃料相場の下落などで入居者が決まらない場合は、
更新の途中でも保証料を下げざるを得ないケースも出てくるでしょうね。

ここ2〜3年サブリース事業を積極的に行っていた会社の中には、
賃料下落に伴って保証条件をかなりシビアに見直している会社が
いくつもあります。

ちなみに、大手サブリース会社でワンルーム一戸などの中古物件に
賃料保証する会社はほとんどありません。

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