- 小島 雅彦
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
- 京都府
- 保険アドバイザー
対象:損害保険・その他の保険
火災保険で「水災」とは台風、暴風雨、豪雨等
異常気象にともなう水による事故のことです。
地盤沈下や地震が事故による土砂崩れは
火災保険の「水害」とは認められていません。
テナントビルなどで出店している店舗では
内装や空調等の造作を什器・備品で保険をつけている場合があります。
その場合は30%以上の損害があっても、店舗総合保険では、
保険金額の5%(1構内100万円限度)の支払いとなります。
これでは不足ですね?
備えるには?
各社に違いはありますが、現在では、さまざまな商品がございます。
例えば、
三井住友海上の新ビジネスピカイチ(事業活動総合保険)なら、
再調達価額(同等の業務用設備・什器・備品、家財の再取得費相当額)を
従来の火災保険(価額協定保険特約がセットされていない店舗総合保険など)とは異なり、
使用による消耗分を差し引かずに保険金をお支払いします。
このように、従来の店舗総合保険とは大きく補償内容が違います。
今一度、ご加入の補償内容を確認して下さい。
これからの季節は台風も多く発生します。
見直し・相談は、こちらまで。
保険アドバイザー小島雅彦(認定保険代理士)
このコラムの執筆専門家
- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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