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小島 雅彦
小島 雅彦
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閲覧数順 2024年12月05日更新

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意外と知らない、水災被害で什器備品の支払は?(店舗総合保険)

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火災保険で「水災」とは台風、暴風雨、豪雨等

異常気象にともなう水による事故のことです。

地盤沈下や地震が事故による土砂崩れは
火災保険の「水害」とは認められていません。

テナントビルなどで出店している店舗では

内装や空調等の造作を什器・備品で保険をつけている場合があります。

その場合は30%以上の損害があっても、店舗総合保険では、

保険金額の5%(1構内100万円限度)の支払いとなります。

これでは不足ですね?

備えるには?

各社に違いはありますが、現在では、さまざまな商品がございます。

例えば、

三井住友海上の新ビジネスピカイチ(事業活動総合保険)なら、

業務用設備・什器・備品、家財に生じた損害は、

再調達価額(同等の業務用設備・什器・備品、家財の再取得費相当額)を

基準に保険金をお支払いします。

従来の火災保険(価額協定保険特約がセットされていない店舗総合保険など)とは異なり、

使用による消耗分を差し引かずに保険金をお支払いします。

 

このように、従来の店舗総合保険とは大きく補償内容が違います。

今一度、ご加入の補償内容を確認して下さい。

これからの季節は台風も多く発生します。

見直し・相談は、こちらまで。

保険アドバイザー小島雅彦(認定保険代理士)

http://kasaianshin.com/

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