遺産の分割の形態 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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遺産の分割の形態

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遺産の分割の形態には

1.指定分割と2.協議分割、3.審判分割、4.調停分割があります。

1.指定分割とは
被相続人(亡くなられた方)の遺言によって指示した分割方法です。分割ではこの方法が最優先されます。

2.協議分割とは
被相続人の遺言による指定が無い場合に、共同相続人全員の協議(此処が重要です)で分割が行われます。
全員の参加と同意が必要で、一部の共同相続人を除外したりその意思を無視した分割協議は無効です。⇒無視された場合は5年以内に行動することが必要です。弁護士資格、司法書士資格を持つ方にご相談ください。

分割協議では全員の意見が一致した場合には、どのような分割内容でも協議が有効とされます。例えば、分割比率は法定相続分に沿わなくても結構ですし、相続人の誰かの取得分がゼロでも成立します。

3.審判分割とは
協議が不成立、または全く協議が成り立たない場合には、家庭裁判所の審判を受けます。審判の前に4.の調停が行われますが、これも不成立の場合には審判になります。
審判は裁判の1種です。この場合、裁判官は法定相続分に拘束されて、全共同相続人の合意が無い限り、相続分に反する分割は出来ません。

4.調停分割とは
家庭裁判所では、審判の前に調停を行います。
調停委員2名が当事者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。この場合には法定相続分には拘束されず、当事者が納得・合意すれば成立します。そして、調停が成立しますと、遺産分割協議書に代わり、調停協議書が作成されます。