労働保険料の申告 - 保険選び - 専門家プロファイル

清水 光彦
株式会社清水保険資産設計 代表取締役
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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労働保険料の申告

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はじめての経営労務

はじめての経営労務


労働保険料の申告




経営者として従業員を雇ったときに加入しなければならないのが、労災保険、雇用保険、健康保険そして厚生年金です。
そのうち、労災保険と雇用保険を併せて「労働保険」といいます。

この労働保険の保険料は、毎年5月20日までに申告して支払います。

すでに会社を設立して数年が経過している経営者の方であれば、毎年のことですからもう慣れていると思いますが、会社設立直後の経営者の方にするとわかりにくい申告だといえます。

保険料は従業員に支払った賃金をベースに計算しますが、まず、最初に1年間の賃金見込額で保険料を計算し、保険料を支払っておきます。
そして、年度更新の際に昨年度の確定した賃金額により保険料を計算し、差額があれば精算します。併せて、今年度の保険料を見込み額で支払う仕組みになっています。

年度更新の計算をするときのポイントが2つあります。

まず、労災保険はパートやアルバイトでもすべての従業員の賃金が対象になりますが、雇用保険は64歳以上の従業員やパートやアルバイトの方で就業時間の短い方は加入していません。つまり、雇用保険の保険料を計算するときは、対象外の従業員の賃金はマイナスしてから保険料を計算します。

もう一つ、今年度の賃金の見込額をいくらにするのか?ですが、この見込額は原則として、昨年度に支払った賃金額と同額を今年度の見込額にしてください。

申告の期日は5月20日(火)です。会社として、労災保険と雇用保険の加入手続きをしていれば、すでにグリーンの封筒が郵送されているはずです。
もし、封筒が手元に届いていなければ、何か手続が欠けているのかもしれません。そのままにしておくとペナルティーを取られることもありますので、確認が必要です。

もしも、わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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