1.転職先に財形制度があれば、そのまま持ち運び出来ます。
2.現在退職されていて再就職される場合、退職後2年以内に就職し、その企業に財形制度があれば継続できます。
∵財形貯蓄は、ご本人の財産として、勤め先ではなく取り扱い機関に残ります。
しかも、この資産はご本人の解約申し込みが無い場合には、そのまま残されています。
従いまして、退職の日から2年以内であれば同一取扱機関で継続が可能です。
手続きは
手続きは勤務先移動申告書を新しい勤務先に提出します。また、他の取扱機関で継続する際には、「転職等による財形貯蓄継続適用申告書」を新勤務先を経由して、新取扱機関に提出することにより継続することができます。
他の事柄や詳しく知りたい方は、独立行政法人 能力開発機構の下記ページでご確認ください。
http://www.ehdo.go.jp/zaikei/save/house.html