不動産売却の流れ-3 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント

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対象:不動産売買

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不動産売却の流れ-3

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適正価格で早期売却! 不動産の売却時ガイド

4.媒介契約



不動産の売却価格を決定し、当社とお客様の間で媒介契約を締結します。
媒介契約の種類は以下からご確認ください。

専任媒介契約とは?



依頼者(売主さま)が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」といいます。
 
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない。依頼者自身が買い手を見つけて成約した時は、契約を交わしている宅建業者に営業費用などを払う。専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構(reins)に7日以内に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がある。


参考 / 書式サンプル




専属専任媒介契約とは?



依頼者(売主さま)は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。 
専属専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構(reins)に5日以内に登録し、積極的に販売活動を行い、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がある。
 
 
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一般媒介契約とは?



依頼者(売主さま)は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる。
また、依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。 依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)がある。
 
明示型の一般媒介契約
明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。

非明示型の一般媒介契約
非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。 
 
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