家賃からの所得税の源泉徴収について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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家賃からの所得税の源泉徴収について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回は、家賃からの所得税の源泉徴収について書きたいと思います。

 

賃貸マンションを探していると、稀に図面に源泉徴収不可と記載されている物件を

見かけることがあります。

これは、分譲マンションの所有者が海外に転勤した場合に、

一時的に自身の分譲マンションを賃貸する物件に多く見られます。

 

税法上、不動産の所有者は、日本在住・海外在住を問わず、

日本国内で不動産所得があった場合は、確定申告をして税金を納める義務があります。

そして、海外在住者が日本国内の賃貸マンションを貸す場合には、その賃料に対して所得税が

源泉徴収される場合があります。

 

家賃から所得税が源泉徴収されるのは、個人の貸主で海外在住者、借主が法人の場合です。

 

この場合、借主は毎月家賃を支払う際に、家賃から20.42%の所得税を源泉徴収して、

残りの79.58%を非居住者の貸主に支払わなくてはなりません。

 

逆に、貸主が海外在住者でも、借主が個人の場合は所得税は源泉徴収されません。

 

ですので、個人の貸主で海外居住の方は、賃料を源泉徴収されたくないので、

法人契約を不可とする場合がありるのです。

 

 

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