家賃からの所得税の源泉徴収について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回は、家賃からの所得税の源泉徴収について書きたいと思います。
賃貸マンションを探していると、稀に図面に源泉徴収不可と記載されている物件を
見かけることがあります。
これは、分譲マンションの所有者が海外に転勤した場合に、
一時的に自身の分譲マンションを賃貸する物件に多く見られます。
税法上、不動産の所有者は、日本在住・海外在住を問わず、
日本国内で不動産所得があった場合は、確定申告をして税金を納める義務があります。
そして、海外在住者が日本国内の賃貸マンションを貸す場合には、その賃料に対して所得税が
源泉徴収される場合があります。
家賃から所得税が源泉徴収されるのは、個人の貸主で海外在住者、借主が法人の場合です。
この場合、借主は毎月家賃を支払う際に、家賃から20.42%の所得税を源泉徴収して、
残りの79.58%を非居住者の貸主に支払わなくてはなりません。
逆に、貸主が海外在住者でも、借主が個人の場合は所得税は源泉徴収されません。
ですので、個人の貸主で海外居住の方は、賃料を源泉徴収されたくないので、
法人契約を不可とする場合がありるのです。
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