法人の民事再生の要件 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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法人の民事再生の要件

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債務整理
〈民事再生計画の認可決定の条件〉Q 民事再生の再生計画認可の決定を得るにはどのような条件が必要なのでしょうか。

A、債権者の過半数かつ債権額の過半数が再生計画案に賛成する見込みが必要です。そのためには、破産した場合より再建した場合のほうが将来的に多額の配当金を期待できることが必要です。

ただし次のような場合、再生計画は不認可となってしまいます。
(民事再生法174条2項)


(1) 再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
(2) 再生計画が遂行される見込みがないとき。
(3) 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
(4) 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

また実務的には、民事再生を申し立てた会社の当面の資金繰りがつくことが必要です。民事再生法は、「支払不能の生ずるおそれのあるとき」つまり、破産よりも早い段階で申し立てることができます。資金繰りもできない状況では清算型手続しか利用できなくなってしまいますので、民事再生は早めに申し立てるようにしましょう。