![村田 英幸](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224354819.jpg)
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、倒産手続には、清算型手続と再建型手続があります。
破産手続は清算型手続に属し、民事再生手続は再建型手続に属します。
破産手続は、債務者のすべての財産をもって、債権者に平等に弁済することを目的とします。「平等に」とは、債権者の債権額に応じた金額を弁済するという意味です。これにより、特定の債権者が他の債権者より有利な弁済を受けるという事態が避けられます。また、債務者はすべての財産をお金に換えて弁済すれば残りの債務を返す必要がなくなります。
破産者が会社の場合、破産手続が終結すると解散により会社は消滅します。
民事再生手続は、経済的に窮地にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とします。これにより、破綻するおそれのある事業や個人の経済生活を正常化し、破産を回避することができます。