■ハウスメーカーとの契約を解約したい??
注文住宅の建築には工事請負契約が必要だ。
ここ数年、あるハウスメーカーの契約を解約したいという相談が多い。
解約したい理由はさまざまだが、多いのは担当者の対応だ。
契約までの勧誘には色々といいことばかり言う。
しかしながら、契約が済むと状況が一変する。
■解約事由の例
★事例1
30年間メンテ費用がかからない、保証するからと聞いて契約した。
しかし、契約書の保証基準には10年目の点検は無償。
点検で問題があれば、このHMで修補しないと次の10年は保証しないという保証基準。
どこにも「30年メンテ費用がかからない」とか「保証する」とはうたっていない。
契約をしたいがためにこうした説明をしている。
★事例2
1年先の着工でも契約してほしいと担当者に懇願される。
しかたなく、最低月に1回は設計等の打合せをすることを約束。
しかしながら、契約後1度も打合せせず。
あまりの対応の悪さに解約へ。
★事例3
太陽光発電の載せ放題キャンペーンにのる。
しかしながら、見積もりを出すと大幅に予算オーバー。
見積明細を見ても本当にサ―ビスされているか金額的にはわからず。
補助金を受けるにはその額がわからないと受けられないから見積もりには計上されている。
しかも、売電の電力買い取り金額はローン返済期間ずっと同じ額。
これはあり得ない。
今後は高額の買い取りができるかは未決定。
HMの資金計画ではローン返済額から売電の買い取り額を差し引き、返済額を安く見せている。
これは不確実のものを確実と告げて契約勧誘したことになる。
■事例が物語る契約勧誘の違法性
契約書には「信義に従い互いに請負契約を履行すること」を約束している。
ところが、とても信義に従うには程遠い行為が担当者の間で横行している感がある。
どうしても契約ありきで進む。
また、増税の絡みで早く決めてもらいたいので、値引きやサービスが目立つ。
消費者契約法には、消費者に不利益となる事実を故意に告げずに契約勧誘を行った場合や、消費者が受けるべきものが不確実な事項について断定的判断を提供し、その内容が確実であると誤認させて契約勧誘をした場合、この契約は無効となるとある。
結果的に違法性が高いとなれば、契約は解約することになる。
ユーザーにとってはムダな時間と労力がかかる。
■ユーザーにも注意が必要
注文住宅、特に大手HMであれば大丈夫だろうという固定観念がある。
しかしながら、話を進めるに従いどうも方向性が違ってくる。
設計の内容や見積額、値引き…
詳細見積は契約の前に提示がなく、いきない契約書に添付されて初めて見る。
詳細の精査すらできない。
それで契約をすると、後から問題が色々と出る。
結果、解約したい!
返金して欲しい!
となるわけだ。
ユーザの方にも苦言は言う。
数千万する家の契約を簡単にはしてはいけないと…
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このコラムの執筆専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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