
- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:税金
ただし、申告期限後3年以内に分割協議が調った場合には、次の要件を満たせば、あらためてこれらの特例の適用を受けることができます。
(1) 「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出していること。
(2) 申告期限から3年以内に遺産分割が確定し、その4ヶ月以内に更正の請求をすること。
対象:税金
en Factory 運営サービス
専門家プロファイル| あなたの事業に「現役・事業のプロ」のナレッジを。プロクル 2万人の専門家によるコンテンツ記事制作で、オウンドメディアをサポート 専門家@メディア| スタイルストア