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遺産が未分割である場合の相続税

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相続が発生した場合、遺産分割の話し合いが長引き、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割が調わない場合は、相続税の計算上有利な特例の適用を受けられないことになります。その特例の代表的なものには、配偶者が相続した財産に関しては原則として法定相続分までは相続税がかからない配偶者の税額軽減や、遺産のうち一定の居住用や事業用の宅地について最大400平方メートル部分まで80%の評価減がある小規模宅地の特例などがあります。
ただし、申告期限後3年以内に分割協議が調った場合には、次の要件を満たせば、あらためてこれらの特例の適用を受けることができます。
(1) 「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出していること。
(2) 申告期限から3年以内に遺産分割が確定し、その4ヶ月以内に更正の請求をすること。

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