相続時精算課税制度を利用した住宅取得資金贈与の特例 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続時精算課税制度を利用した住宅取得資金贈与の特例

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平成20年税制改正

平成20年1月1日に遡って適用されます。



平成20年4月30日に平成20年度の税制改正に関する法案が施行されました。

相続時精算課税制度の特例である、住宅取得資金贈与の制度については、平成19年12月31日で一旦期限が切れていたのですが、平成20年の税制改正により、再延長が決定しました。

遡っての適用となりますので、平成20年1月1日以降に贈与を受けた資金を利用して、住宅取得資金に充てた場合には、相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与の適用を受けることができます。

もちろん、適用を受けるためには、他の条件を満たしていることと確定申告をすることが必須です。

参考までに国税庁のHPをリンクしておきます。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

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