抵当権の付いている賃貸マンションについて
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回のコラムは抵当権の付いている賃貸マンションについて書きたいと思います。
賃貸マンションを契約する前に、必ず宅地建物取引業法35条に基づき、重要事項説明を行いますが、
重要事項説明書の中で、登記記録に記載された事項の説明があります。
その登記記録の『所有権以外の権利に関する事項』の部分に『抵当権』が設定されている場合があります。
『抵当権』とは、金融機関が融資をする時に、その不動産を担保に設定する担保権です。
ですので、抵当権が設定されている物件が『借金のかた』となっておりますので、融資金の返済が滞った場合には、
抵当権が実行されて、その物件が競売にかけられ、その売却のお金を返済に充てることになります。
つまり、『抵当権』が設定されている物件とは、その賃貸マンションの所有者が、その賃貸マンションを担保に
銀行から融資を受けて所有をしていることを意味します。
現金で賃貸マンションを購入したり、建築できる所有者は稀ですので、『抵当権』がついている物件が多いです。
多くの抵当権が付いているマンションの場合は抵当権が実行されるケースは非常に稀ですが、
万が一、抵当権が実行された場合は、その建物を明け渡さなくてはなりません。
ただし、抵当権者(金融機関)に対抗できない賃借人のうち、
競売手続き開始前から賃借していた者は、その建物の競売による買受人の買受の時から
6ヶ月を経過するまでは、買受人に引き渡さなくても良いという、猶予制度があります。
逆に6ヶ月の間に、他の賃貸マンションを見つけて転居しないといけないということです。
抵当権が実行されること自体が、前に書いたように稀なケースでありますので、
抵当権が設定されているマンションでも安心してください。
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