- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、訴状に対する答弁を記載した書面を答弁書といいます。
あなたは、答弁書にお金を借りたことがないことをきちんと記載して、反論すべきでしょう。
近時、貸金を貸したこともないのに、不特定多数の人に対して、借金を支払えという裁判を多数提訴して、詐欺の容疑で逮捕者が出た事例があります。
この事件では、請求された金額が少額であるため、裁判所に出頭して請求に対応するのが面倒であるため和解金を支払ってしまったり、裁判官すら騙されて請求金額の一部でもよいから支払ったどうかなどと和解勧告されて渋々支払った人もいたようです。
身に覚えのない借金などについては、借りた覚えのないことをきちんと裁判所に説明し、理解してもらうようにしましょう。