不動産売買契約の隠れたる瑕疵 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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閲覧数順 2023年10月03日更新

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不動産売買契約の隠れたる瑕疵

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不動産
〈不動産売買契約の隠れたる瑕疵〉Q 私は、自宅として使うために、土地を購入することになり、不動産仲介業者の仲介で、個人の方から、土地を買いました。ところが、その市の指導要綱で、3階建てを建築することはできないことが分かりました。私は、不動産仲介業者には、3階建てを建てることを事前に告げてあり、不動産仲介業者からは、3階建てが建てられるという説明でした。売主からも、2階建てしか建築できないという指導要項のことを聞いていません。結局、2階建てを建てるしかなくなりました。何か法的手段を取ることができないでしょうか。

A、まず、売主に対して、その指導要綱が土地の隠れたる瑕疵に当たることを理由として、3階建てを建築するという契約目的を達成することができなくなったことを理由に、契約解除を申し出ることができます。

また、解除をしない場合には、売主に対して、3階建てを建てることができなくなり、2階建てにするしかないことによってこうむった損害(3階部分の利益に相当する額)を賠償請求することができます。
また、不動産仲介業者は、売買契約の締結の前に重要事項の説明をしなければなりません。不動産仲介業者に対して、重要事項の説明の際に誤った説明をしたとして、仲介契約違反または不法行為を理由として、損害賠償請求することができます。宅地建物取引業者は、営業保証金として本店につき1000万円の保証金を預託していますので、その不動産仲介業者の所属する保証協会に対して、営業保証金の弁済の申し出をして、弁済してもらうこともできます。
任意に話し合いをして話し合いがまとまらなければ、裁判に訴えることになります。不動産関係の訴訟は、複雑な場合が多いので、弁護士に依頼して訴訟遂行を任せた方が良いでしょう。